FP3級 2019年5月 実技(金財:個人)問3(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

最後に、Mさんは、老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
  1. 「Aさんが受給する特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円を超えると、年金額の一部または全部が支給停止となります」
  2. 「Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
  3. 「妻Bさんは厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ありますので、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額の加算はありません」

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 適切。厚生年金の被保険者として在職しながら老齢厚生年金を受給する場合、総報酬月額と年金の基本月額の合計が48万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
  2. 適切。65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の支給は停止され、代わりに老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生します。65歳から受給する老齢厚生年金額は65歳までの記録を基に計算されます。
  3. [不適切]。配偶者の被保険者期間により加給年金額が停止されるのは、配偶者が被保険者期間が20年以上である老齢厚生年金や退職共済年金、障害年金等の受給権を有するときです。
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したがって不適切な記述は[3]です。