FP3級 2019年5月 実技(金財:個人)問1
問1
はじめに、Mさんは、Aさんが65歳までに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間(①)年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が(②)年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。1959年9月生まれのAさんは、原則として、(③)歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
- ① 25 ② 10 ③ 60
- ① 10 ② 10 ③ 62
- ① 10 ② 1 ③ 64
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①、②について〕
特別支給の老齢厚生年金とは、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げされた際に、もうすぐで支給される予定だった人が5年間年金が受け取れなくなると、老後の生活設計に大きな影響がおこるために移行措置として支給される制度を新たに作り、「年金を暫定的に支給をする」ことにした制度です。老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが受給要件の1つです。
〔③について〕
特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、1949年(昭和24年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日生まれの男性が受給できるのは報酬比例部分のみとなります。Aさんの1959年(昭和34年)9月生まれなので、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始は64歳です。以上より、①10、②1、③64 となる[3]の組合せが適切です。
特別支給の老齢厚生年金とは、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げされた際に、もうすぐで支給される予定だった人が5年間年金が受け取れなくなると、老後の生活設計に大きな影響がおこるために移行措置として支給される制度を新たに作り、「年金を暫定的に支給をする」ことにした制度です。老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが受給要件の1つです。
〔③について〕
特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、1949年(昭和24年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日生まれの男性が受給できるのは報酬比例部分のみとなります。Aさんの1959年(昭和34年)9月生まれなので、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始は64歳です。以上より、①10、②1、③64 となる[3]の組合せが適切です。
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