FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問54

問54

認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積()㎡までの部分に相当する税額が()に減額される。
  1. ① 50  ② 4分の1
  2. ① 100  ② 3分の1
  3. ① 120  ② 2分の1

正解 3

問題難易度
肢122.7%
肢221.5%
肢355.8%

解説

新築された住宅で、所定の要件を満たすものを取得した場合、1戸当たり120㎡以下の床面積に相当する固定資産税の税額について、3年(マンション等は5年)にわたり2分の1が減額されます(税額控除)。対象となる住宅は、居住部分の床面積が50㎡(一戸建てではない賃貸住宅は40㎡)以上280㎡以下の家屋です。

したがって、①120㎡、②2分の1 の組合せが適切です。