FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問45
問45
金融商品の販売にあたって、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨および当該指標等について顧客に説明することが、()で義務付けられている。- 商法
- 消費者契約法
- 金融サービスの提供に関する法律
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正解 3
問題難易度
肢11.3%
肢210.3%
肢388.4%
肢210.3%
肢388.4%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)では、金融商品販売業者等が金融商品を販売する際には、その販売が行われるまでの間に、顧客に対して一定の事項を説明する義務を定めています。金利、通貨の価格、金融市場の相場の変動を直接の原因として"元本欠損の恐れがあるとき"や"元本を上回る損失を生じる恐れがあるとき"には、その旨を顧客に説明しなければなりません。重要事項の説明をしなければならない場合においてその説明をしなかったときは、金融商品販売業者等は、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負います。
したがって[3]が適切です。
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