FP3級過去問題 2010年9月学科試験 問36
問36
保険商品の販売にあたって、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨および当該指標等について、顧客に説明することが、()で義務づけられている。- 商法
- 消費者契約法
- 金融サービスの提供に関する法律
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正解 3
問題難易度
肢11.7%
肢215.2%
肢383.1%
肢215.2%
肢383.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
金融サービス提供法では、金融商品販売業者等に対して、元本欠損が生ずるおそれがある金融商品の販売前に、元本欠損が生ずるおそれがある旨やその指標や取引の仕組みの重要な部分等について、顧客に対し、説明する義務を負わせています。保険も同法に定める「金融商品」に該当するため、保険募集人や保険代理店は、元本欠損のおそれがある保険商品を販売する際にはその旨を顧客に説明する義務があります。したがって[3]が適切です。
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