FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問8
問8
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすることにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。広告
正解
問題難易度
○37.2%
×62.8%
×62.8%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
法人契約の養老保険で、①被保険者がすべての役員・従業員、②死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族、③満期保険金受取人が法人という3つの条件を満たすものは「養老保険の福利厚生プラン」といいます。この保険商品は、満期時と死亡時の保険金受取人が異なっていることから、法人の資産積立てと従業員への福利厚生という2つの側面をもっています。このため支払った保険料の額のうち2分の1は「保険料積立金」として資産に計上し、残りの2分の1は「福利厚生費」として損金に算入します(下図参照)。税務上の扱いからハーフタックスプランとも呼ばれます。
養老保険の福利厚生プランで損金算入できるのは支払保険料の2分の1です。したがって記述は[誤り]です。
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