FP3級 2019年1月 実技(金財:保険)問15
問15
実家(敷地および建物)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「相続人であるAさん、弟Bさんおよび妹Cさんは、いずれも自己所有の家屋に居住しているため、実家の敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることはできません」
- 「実家の敷地および建物を売却するときに備えて、X市役所において相続を登記原因とする所有権の移転登記を行ってください。相続登記の手続は、相続人が自分で行うことも可能ですが、司法書士等の専門職業家に依頼するのが一般的です」
- 「母Dさんの自宅を相続により取得した相続人が、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』の適用を受けて、その敷地を譲渡した場合、最高1,000万円の特別控除の適用を受けることができます」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
- [適切]。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地を配偶者や同居の親族が取得した場合に適用されます。
今回の法定相続人はすべて子であり、皆が自己所有の家屋に居住しているということなので別居親族となり、この特例を適用することはできません。 - 不適切。相続登記とは相続した不動産の名義変更を行うことです。不動産登記は、市役所ではなく法務局で行います。問題文の後半部分は正しい内容で、登記は自分でも専門家依頼でもどちらでも行うことができます。
- 不適切。空き家にかかる譲渡所得の特別控除とは、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築され、空き家になってしまった被相続人の居住用家屋又はその敷地を売ったときに、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。本肢は「1,000万円」としているため誤りです。
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