FP3級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、顧客から依頼され、業務の一環としてマンションの賃借の媒介を行い、仲介手数料を受け取った。
  2. 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、税額計算の手順を解説した。
  3. 生命保険募集人登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額を計算した。

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 不適切。業務として貸借の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に該当するため、宅地建物取引業の免許を受けていないものが扱うことはできません。いくら顧客の依頼であっても法令違反となります。
  2. 適切。税理士資格を持たない者が、個別具体的な事例に基づき税務相談を受けたり税務計算を行ったりすると有償・無償にかかわらず税理士法違反となりますが、本肢は仮定の事例に基づき税額計算の手順を解説しているので違反とはなりません。
  3. 適切。生命保険募集人の登録をしていない場合、生命保険商品の勧誘・販売をしてはいけませんが、遺族の必要保障額の計算など、通常のFP業務を行うことは法に違反しません。
したがって適切な記述は[1]です。