FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問40
問40
がん保険では、一般に、責任開始日前に()程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。- 30日間
- 60日間
- 90日間
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正解 3
問題難易度
肢17.0%
肢210.3%
肢382.7%
肢210.3%
肢382.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、契約から一定の期間は保障を受けることができないようになっています。この期間を免責期間といい、一般的ながん保険で契約から90日間程度です。がん保険の責任開始日は免責期間の経過後となるので、契約から90日以内にがんと診断されると、契約は無効になってしまい保障を受けることができません。したがって()には90日間が入ります。
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