FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問40
問40
がん保険では、一般に、責任開始日前に()程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。- 30日間
- 60日間
- 90日間
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正解 3
問題難易度
肢15.4%
肢210.6%
肢384.0%
肢210.6%
肢384.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
がん保険には、保険金目的での不正を防ぐために免責期間が設けられており、一般的ながん保険ではその期間は契約から約90日間です。このため、契約から90日以内にがんと診断されると、契約は無効になってしまい保障を受けられません。したがって()には90日間が入ります。