FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問26

問26

個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。

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問題難易度
27.5%
×72.5%

解説

贈与税は、個人が個人から財産をもらったときに課税されます。設問では一方が法人なので贈与税の課税対象ではありません。

法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者と雇用関係があれば給与所得になり、雇用関係がなければ一時所得として所得税が課されます。

どちらの場合でも贈与税ではなく所得税の課税対象なので、記述は[誤り]です。