FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問19

問19

その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

正解 

問題難易度
82.5%
×17.5%

解説

青色申告とは、一定水準の記帳(複式簿記)をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人を税制上優遇する制度です。所得税における青色申告の特典は次のとおりです。
青色申告特別控除
所得金額から最高65万円を控除できる。
青色事業専従者給与
あらかじめ届出を行うことで、生計を一にしている配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる。
貸倒引当金
貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、貸金の年末残高のうち一定割合を必要経費に算入できる。
純損失の繰越しと繰戻し
純損失(赤字)が生じた場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できる。また、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けられる。
青色申告の適用を受けるためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内)に納税地の所轄税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

したがって記述は[適切]です。