FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問8

問8

2023年中に契約した生命保険に付加されている傷害特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

正解 

問題難易度
37.3%
×62.7%

解説

2012年1月1日以降に契約した生命保険契約に係る生命保険料控除には、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除という3つの区分があり、それぞれ次のような保険契約を対象としています。
一般の生命保険料控除
死亡または生存に基因して保険金が給付される保険契約
介護医療保険料控除
疾病や傷害による医療費支払事由に基因して保険金が給付される保険契約
個人年金保険料控除
個人年金保険契約のうち、個人年金保険税制適格特約が付与されたもの
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傷害保険(特約)や災害割増特約は、身体の傷害のみに基因して給付が行われる保険契約であるため、上記のどれにも当てはまらず生命保険料控除の対象外となります。したがって記述は[誤り]です。