FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問6

問6

国内銀行の窓口において加入した個人年金保険は、預金保険機構による保護の対象となるのではなく、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる。

正解 

問題難易度
76.7%
×23.3%

解説

生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づく法人であり、生命保険の契約者等の保護を図ることを目的として設立されました。国内で事業を行う全ての生命保険会社に加入が義務付けられていて、生命保険会社が破綻した場合には、機構により破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等が行われる仕組みとなっています。補償限度は、高予定利率契約を除き、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等90%と定められています。

銀行等における保険窓口販売においては、銀行は代理店に位置づけられ、引受責任は保険会社が負います。保護機構には「国内で事業を行う全ての生命保険会社」が加入しているのですから、国内銀行の窓口で加入した保険ならば、常に保護機構の補償対象になります。

したがって記述は[適切]です。

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