FP3級 2018年9月 実技(金財:個人)問15
問15
長男Bさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「長男Bさんが賃貸アパートの敷地を相続により取得し、貸付事業用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地は200㎡までの部分について80%の減額が受けられます」
- 「長男Bさんが相続により取得した実家の敷地および建物を一定の要件を満たしたうえで譲渡し、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けた場合、最高3,000万円の特別控除の適用を受けることができます」
- 「相続税の申告書の提出先は、Aさんの住所地を所轄する税務署ではなく、相続により財産を取得した長男Bさんの住所地を所轄する税務署となります」
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。貸付事業用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合は、200㎡までの部分について50%の減額が受けられます。
- [適切]。相続により被相続人の居住用家屋を取得し、その後空き家になっていた家屋を一定期間内に売却した場合には、特例により、譲渡所得の金額から最高で3,000万円を控除することができます。
- 不適切。相続税の申告書の提出先は「被相続人の住所地を管轄する税務署」となります。
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