FP3級 2018年9月 実技(金財:個人)問13
問13
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、(①)万円である。
- 相続税の申告書は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(②)カ月以内に提出しなければならない。
- 賃貸アパートを経営していたAさんが2024年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、長男Bさんは、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(③)カ月以内に準確定申告書を提出しなければならない。
- ① 3,000 ② 10 ③ 3
- ① 3,600 ② 4 ③ 3
- ① 3,600 ② 10 ③ 4
広告
正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人は長男Bさん1人なので、このケースにおける遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×1人=3,600万円
〔②について〕
相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければなりません。
〔③について〕
確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを所得税の準確定申告といいます。
よって、①3,600、②10、③4となる[3]が正解です。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人は長男Bさん1人なので、このケースにおける遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×1人=3,600万円
〔②について〕
相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければなりません。
〔③について〕
確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを所得税の準確定申告といいます。
よって、①3,600、②10、③4となる[3]が正解です。
広告