FP3級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問12(改題)
問12
給与所得者である杉田さんは、2024年中にマンションを購入し、直ちに居住を開始した。杉田さんは、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、FPで税理士でもある村瀬さんに相談をした。村瀬さんの住宅ローン控除に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。- 「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、45㎡以上とされています。」
- 「住宅ローン控除の控除額は、『住宅借入金等の年末残高等×0.7%』で計算されます。」
- 「住宅ローン控除は、その年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ適用を受けることができません。」
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
以下は住宅ローン控除の出題ポイントをまとめた表です。
- [不適切]。住宅ローン控除の適用対象の住宅の床面積は、原則として50㎡(合計所得金額1,000万円以下であれば40㎡)以上である必要があります。
- 適切。住宅ローン控除の控除額は「住宅借入金等の年末残高×0.7%」です。
- 適切。住宅ローン控除は、その年の合計所得金額が2,000万円以下でなければ適用を受けることができません。
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