FP3級過去問題 2018年9月学科試験 問8
問8
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員および従業員全員、死亡保険金受取人を従業員の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険に加入することにより、法人は、その支払った保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。広告
正解
問題難易度
○30.4%
×69.6%
×69.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
法人契約の養老保険で、満期保険金・死亡保険金受取人が法人である契約は、原則として支払い保険料の全額が資産計上されますが、養老保険であっても下記の条件を全て満たす契約は「ハーフタックス・プラン(福利厚生プラン)」と呼ばれ、支払保険料の2分の1を資産・2分の1を損金として処理することが認められています。- 被保険者:全役員・従業員
- 死亡保険金受取人:被保険者の遺族
- 満期保険金受取人:法人
なお、被保険者が全役員・従業員(普遍的加入)でなく一部の役員・従業員である場合は、損金算入ではなく対象者への「給与・報酬」として経理処理されます。
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