FP3級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の業績予想や投資判断について助言をした。
- 生命保険募集人登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
- 税理士資格を有していないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、税理士と顧問契約を締結し、業務を委ねた。
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- [不適切]。投資助言・代理業を生業として行うためには、金融取引取引法に基づき金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。金融商品取引業者でない者が、顧客と投資顧問契約を締結することは禁止されています。
- 適切。生命保険募集人の資格を有していないFPであっても、必要保障額の算定を行うことはできます。ただし保険契約などを行うことはできません。
- 適切。個別具体的な税額の計算は税理士の独占業務ですので、税理士資格を有しない者が他人の求めに応じて相続税額の具体的な計算を行うと、有償・無償を問わず税理士法違反となります。FP業務を行っている際に顧客に個別具体的な税額計算を求められたときは、FP自らが税額計算を行わず、提携している税理士を紹介するなどの対応が求められます。
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