FP3級過去問題 2018年5月学科試験 問54
問54
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各()以上の多数による集会の決議によらなければならない。- 3分の2
- 4分の3
- 5分の4
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正解 2
問題難易度
肢120.5%
肢262.5%
肢317.0%
肢262.5%
肢317.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
区分所有建物とは、分譲マンションのように、構造上区分された各部分が所有権の対象となり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に使用することができる建物です。区分所有建物の権利関係について定めた法律が「区分所有法」です。区分所有法の規定によれば、集会において下記以上の賛成があれば有効な議決となります。規約の変更には、区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。したがって[2]が正解です。
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