FP3級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問20

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問20

沙織さんは、現在、専業主婦であり国民年金の第3号被保険者であるが、第二子出産後、子育てがひと段落したらパートタイマーとして働きたいと考えている。パートタイマーとして働き始めた場合の沙織さんの国民年金の被保険者種別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、パートタイマーとして働き始めた以後の沙織さんの年収は100万円未満で、幸広さんの年収の2分の1未満であるものとし、沙織さんはパート先において厚生年金の被保険者とならないものとする。
  1. 国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者となる。
  2. 国民年金の第3号被保険者から第2号被保険者となる。
  3. 国民年金の第3号被保険者のままである。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

まず国民年金の被保険者区分について確認しておきましょう。
第1号被保険者
農業等に従事する、学生、フリーター、個人事業者、無職の人など
第2号被保険者
厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務し、所定労働時間及び所定労働日数が通常の概ね4分の3以上の人
第3号被保険者
年収が130万円未満である第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人
現状では第3号被保険者の者がパート(扶養の範囲内)で働き始めた場合、「第2号被保険者」もしくは「第3号被保険者のまま」のいずれかになります。
沙織さんは、「パート先において厚生年金の被保険者にならない」ので、第2号被保険者にはなりません。またパート収入は年間100万円以下なので第3号被保険者の要件を満たしたままです。

以上のことより、パート勤務を開始しても沙織さんの被保険者種別は第3号被保険者のままであると判断できます。したがって正しい記述は[3]です。