FP3級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
幸広さんの父の正幸さんは、2024年9月末に勤務先を定年退職する予定であり、定年退職後は任意継続被保険者として健康保険の被保険者の資格を継続したいと考えている。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。被保険者の資格喪失日から起算して(ア)以内に申出をすることにより、退職後も引き続き(イ)、健康保険の任意継続被保険者となることができる。ただし、任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して(ウ)以上被保険者であったことが必要となる。
- (ア)20日 (イ)2年間 (ウ)2ヵ月
- (ア)20日 (イ)4年間 (ウ)2ヵ月
- (ア)14日 (イ)2年間 (ウ)4ヵ月
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
健康保険の任意継続は、会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めた後に、本人の希望により在職時の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。在職中に支払う健康保険料は労使折半ですが、任意継続では全額が自己負担になります。
任意継続被保険者になりたい人は、会社を辞めてから(被保険者の資格を失ってから)20日以内に自ら申し出て手続きを行う必要があります。任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。また任意継続被保険者となるには、健康保険の被保険者期間が退職日までに継続して2カ月以上あることが要件です。
〔(ア)について〕
任意継続被保険者になるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に自ら申し出ることが必要です。
〔(イ)について〕
任意継続被保険者として加入することのできる期間は、被保険者資格を喪失してから最長で2年間です。
〔(ウ)について〕
任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間がある必要があります。
したがって正しい組合せは[1]です。
任意継続被保険者になりたい人は、会社を辞めてから(被保険者の資格を失ってから)20日以内に自ら申し出て手続きを行う必要があります。任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。また任意継続被保険者となるには、健康保険の被保険者期間が退職日までに継続して2カ月以上あることが要件です。
〔(ア)について〕
任意継続被保険者になるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に自ら申し出ることが必要です。
〔(イ)について〕
任意継続被保険者として加入することのできる期間は、被保険者資格を喪失してから最長で2年間です。
〔(ウ)について〕
任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間がある必要があります。
したがって正しい組合せは[1]です。
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