FP3級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

2024年1月7日に相続が開始された藤原浩司さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
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  1. 優子 1/2 賢一 1/4 節子 1/4
  2. 優子 1/2 賢一 1/6 博司 1/6 隆治 1/6
  3. 優子 1/2 賢一 1/4 博司 1/8 隆治 1/8

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

この問題のポイントは、「代襲相続による相続」です。本来の法定相続人がすでに死亡している場合は、その者の子が相続権を取得するという仕組みです。

法定相続人が配偶者のみ、または同一順位の人だけで構成される場合の法定相続分は、単純に遺産全額を各相続人に均等配分するだけです。しかし、配偶者とその他の法定相続人がいる場合の法定相続分は、その組合せにより以下のように定められています。なお子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
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設問のケースでは、まず存命中の配偶者(優子さん)が法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。また図中の「健治さん」は既に死亡してますが、その子供である「博司さん」「隆治さん」がいるので、「健治さん」の法定相続分は「博司さん」および「隆治さん」により代襲相続されます。したがって法定相続人は「優子さん」「賢一さん」「博司さん」「隆治さん」の4人です。
配偶者と子が法定相続人になるケースでは、配偶者と子の割合は各2分の1です。さらに、子の2分の1は被相続人の2人の子に均等に配分されるため、各子の法定相続分は4分の1になります。そして孫2人は「健治さん」の法定相続分である4分の1を半分ずつ分け合うので、孫2人の法定相続分は8分の1になります。

[法定相続人と法定相続分]
・優子さん … 1/2
・賢一さん … 1/2×1/2=1/4
・博司さん(代襲相続) … 1/2×1/2×1/2=1/8
・隆治さん(代襲相続) … 1/2×1/2×1/2=1/8

したがって[3]が正解です。