FP3級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 弁護士資格を有していないFPが、顧客からの法律事務に関する業務依頼に備えるために、弁護士と顧問契約を締結した。
  2. 生命保険募集人資格を有していないFPが、顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額を計算した。
  3. 税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 適切。報酬を得る目的で法律事務を取り扱うのは弁護士の独占業務です。弁護士でないFPは法律事務を取り扱うことができないので、弁護士資格を有する者と顧問契約を結ぶことで、法律事務に関する依頼に備えることができます。
  2. 適切。生命保険募集人の登録をしていない者は、保険の販売や勧誘などの募集行為をしてはいけません。しかし、将来の必要保障額の試算や保険商品の一般的な説明は、募集人の登録をしていなくても行うことができます。
  3. [不適切]。税理士の独占業務は、税務書類の作成、税務代行、個別具体的な計算を含む税務相談です。これらは有償・無償にかかわらず税理士ではないFPが取り扱うことができません。
したがって不適切な記述は[3]です。