FP3級過去問題 2018年1月学科試験 問38

問38

リビング・ニーズ特約による保険金は、指定した保険金額から対応する()の利息および保険料相当額を控除した額になる。
  1. 3カ月分
  2. 6カ月分
  3. 12カ月分

正解 2

問題難易度
肢111.5%
肢279.8%
肢38.7%

解説

リビング・ニーズ特約とは、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者が余命6カ月以内と判断された場合に、3,000万円以下の範囲で死亡保険金の一部または全部を生存中に受け取れる生命保険の特約です。生前に受け取った給付金は医療費の補助に充てたり、余命期間を充実させたりするための資金として使うことができます。リビング・ニーズ特約はどの保険会社でも無料で付けることができ、リビング・ニーズ特約の生前給付金は、所得税法上の非課税所得として扱われます。

リビング・ニーズ特約から支払われる保険金は、請求日から6か月間の特約基準保険金額に対応する利息分および保険料相当額を差し引いて支給されます。したがって[2]が適切です。