FP3級過去問題 2017年9月学科試験 問52
問52
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で()後退した線がその道路の境界線とみなされる。- 2.0m
- 2.5m
- 3.0m
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正解 1
問題難易度
肢190.3%
肢27.0%
肢32.7%
肢27.0%
肢32.7%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建築基準法では、道路の幅員について4m以上と定めており、4m以上の道路に面していない建物は建築できないとしています。しかし、昔に整備された道路の中には4m未満のものも数多く存在しており、これらを"道路"ではないとしてしまうと生活に支障が及びます。このため、建築基準法42条2項ではこれらの道を「みなし道路」として扱うとしています(法42条2項で規定されているため2項道路と呼ばれます)。2項道路については、道路中心線から2m(4mの半分)離れたところを敷地と道路の境界と定め、将来2項道路に面する土地に再建築する際には、その境界線まで敷地を後退させる義務を課しています。この道路幅に伴う敷地の強制後退をセットバックといいます。

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