FP3級過去問題 2017年9月学科試験 問16
問16
個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。広告
正解 ○
問題難易度
○55.1%
×44.9%
×44.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
上場株式等に係る配当等は、大口株主等(上場会社等の発行済株式等の3%以上を保有する人)を除き、その金額の多寡にかかわらず、確定申告をしないで支払い時の源泉徴収だけで済ませる確定申告不要制度を選択できます。ただし、この制度を利用すると配当控除や源泉徴収額の控除を受けられません。したがって記述は[適切]です。
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