FP3級過去問題 2017年9月学科試験 問14

問14

追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として所得税の課税対象となる。

正解 ×

問題難易度
26.3%
×73.7%

解説

株式投資信託から支払われた収益分配金は、課税対象となる「普通分配金」と非課税の「元本払戻金(特別分配金)」に分かれ、その区別は個別元本と分配落ち後の基準価額の関係で決まります。具体的には、下図のように分配落ち後の基準価額に収益分配金を足したときに、個別の元本を上回る部分が「普通分配金」となり、それ以外の部分は「特別分配金」となります。
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普通分配金は儲けに当たるので課税対象となりますが、元本払戻金は元本の一部払い戻しに相当するため非課税となります。したがって記述は[適切]です。