FP3級過去問題 2017年9月学科試験 問7

問7

収入保障保険では、被保険者が保険期間中に死亡した場合、死亡保険金を年金形式で受け取るほか、一時金で受け取ることもできる。

正解 

問題難易度
86.3%
×13.7%

解説

収入保障保険は、被保険者が亡くなった際に、受取人に対して毎月定額が一定期間にわたり支払われるタイプの生命保険です。

所得を賄うことを目的とする保険なので、原則として死亡・高度障害保険金は、毎月に分けて支払われることになっていますが、未払いの保険金の一部または全部を一時金として受け取ることも可能です。ただし、一時金として受け取る場合の受取額は、年金として受け取る場合の総額よりも少なくなります。なぜかというと、保険会社が保険料を運用する期間が短くなるので、見込んでいた運用益相当額が差し引かれて支払われることになるためです。

したがって記述は[適切]です。