FP3級 2017年5月 実技(金財:保険)問4

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問4

はじめに、Mさんは、公的年金制度からの給付および公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して、遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
  2. 「Aさんのような介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、介護保険の保険給付は受けられません。特定疾病の具体例として、がん末期、脳血管疾患、初老期における認知症などが挙げられます」
  3. 「Aさんが病気やケガ等で重度の障害状態となり、その障害の程度が障害等級1級または2級と認定された場合、Aさんは障害厚生年金を受給することができます。なお、Aさん夫妻には、子どもがいないため、障害基礎年金は支給されません」

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 不適切。遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金保険の納付記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
  2. [適切]。公的介護保険制度では、被保険者を「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に区分しています。
    第1号被保険者
    65歳以上の被保険者で、原因を問わずに要介護認定・要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。
    第2号被保険者
    40歳以上65歳未満の被保険者で、老化に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。
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    第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態に認定されたとしても、その原因が特定疾病に該当しなければ、介護保険の保険給付は受けられません。
  3. 不適切。障害基礎年金の受給要件に子の存在は関係ありません。障害等級1級または2級と認定されれば受給できます。また、子どもがいれば加算額があります。
    なお、障害厚生年金は、障害等級1級・2級・3級と認定された場合に受給できます。
したがって適切な記述は[2]です。