FP3級 2017年5月 実技(金財:保険)問1(改題)
問1
はじめに、Mさんは、老齢基礎年金について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 「Aさんが60歳になるまで国民年金の定額保険料を納付した場合、65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額は、(①)円(2016年度価額の満額は780,100円)となります。
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は(②)%となります。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合は、『(③)減額された年金が支給される』『繰上げ支給の受給権が発生した後は、障害基礎年金の受給権が取得できない』等に注意が必要です」
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は(②)%となります。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合は、『(③)減額された年金が支給される』『繰上げ支給の受給権が発生した後は、障害基礎年金の受給権が取得できない』等に注意が必要です」
- ① 741,095 ② 24 ③ 生涯
- ① 741,095 ② 42 ③ 65歳になるまで
- ① 780,100 ② 42 ③ 70歳になるまで
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
2016年度の老齢基礎年金の満額支給額は780,100円です。480カ月(40年×12か月)分の保険料を納めると満額が支給されます。しかし、Aさんには保険料未納期間(24月)がありますので、その期間分が減額して支給されます。
Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額は、
保険料納付済期間290月+保険料納付予定期間166月=456月
780,100円×456月480月=741,095円
〔②について〕
老齢基礎年金が支給されるのは原則として65歳からですが、60歳から64歳の任意の月から支給開始するよう請求することができます。これを繰上げ支給といいます。繰上げ支給を選択すると、65歳よりも早く受給できる代わりに受給年金額が繰上げ1月あたり0.4%減額されます。
60歳0か月で繰上げ支給を請求した場合、繰上げ月数は「12月×5年=60月」になります。よって、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は、「0.4%×60か月=24%」となります。
〔③について〕
繰上げ支給を請求した場合は、生涯にわたり減額率を乗じた年金額となります。一定の年齢になったからといって減額前の金額に戻るわけではありません。
以上より、①741,095、②30、③生涯 となる[1]の組合せが正解です。
2016年度の老齢基礎年金の満額支給額は780,100円です。480カ月(40年×12か月)分の保険料を納めると満額が支給されます。しかし、Aさんには保険料未納期間(24月)がありますので、その期間分が減額して支給されます。
Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額は、
保険料納付済期間290月+保険料納付予定期間166月=456月
780,100円×456月480月=741,095円
〔②について〕
老齢基礎年金が支給されるのは原則として65歳からですが、60歳から64歳の任意の月から支給開始するよう請求することができます。これを繰上げ支給といいます。繰上げ支給を選択すると、65歳よりも早く受給できる代わりに受給年金額が繰上げ1月あたり0.4%減額されます。
60歳0か月で繰上げ支給を請求した場合、繰上げ月数は「12月×5年=60月」になります。よって、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は、「0.4%×60か月=24%」となります。
〔③について〕
繰上げ支給を請求した場合は、生涯にわたり減額率を乗じた年金額となります。一定の年齢になったからといって減額前の金額に戻るわけではありません。
以上より、①741,095、②30、③生涯 となる[1]の組合せが正解です。
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