FP3級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問9
問9
会社員の佐野雄太さんが、2023年中に支払った医療費が下記<資料>のとおりである場合、佐野さんの2023年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、佐野さんの2023年中の所得は給与所得800万円である。また、佐野さんは妻および長女と生計を一にしている。- 130,000円
- 180,000円
- 300,000円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
医療費控除額は以下の式で計算します。
医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費の総額-A-B
A:保険等で補てんされる金額
B:10万円と総所得金額等の5%相当額のうち低い方
算式中の数値を順番に求めていきます。
[支払った医療費の総額]
[B:保険等で補てんされる金額]
保険金等により補てんされたものはありません。よって0円です。
[C]
10万円と総所得金額の5%のいずれか少ない金額です。佐藤さんの総所得金額等は800万円ですので5%は40万円です。「10万円<40万円」なのでCの金額は10万円です。
最後に医療費控除額を計算します。
230,000円-0円-100,000円=130,000円
したがって[1]が適切です。
医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費の総額-A-B
A:保険等で補てんされる金額
B:10万円と総所得金額等の5%相当額のうち低い方
算式中の数値を順番に求めていきます。
[支払った医療費の総額]
- 本人の人間ドック代 50,000円
- 重大な疾病が発見されなかった時には控除の対象にはなりません。
- 妻の入院代 230,000円
- 自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費も控除の対象となります。
- 長女の歯列矯正代 170,000円
- 美容目的のものは対象外です。
[B:保険等で補てんされる金額]
保険金等により補てんされたものはありません。よって0円です。
[C]
10万円と総所得金額の5%のいずれか少ない金額です。佐藤さんの総所得金額等は800万円ですので5%は40万円です。「10万円<40万円」なのでCの金額は10万円です。
最後に医療費控除額を計算します。
230,000円-0円-100,000円=130,000円
したがって[1]が適切です。
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