FP3級過去問題 2017年5月学科試験 問52
問52
宅地建物取引業法の規定によれば、宅地また建物の取引について宅地建物取引業者が依頼者と締結する媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で()である。- 3カ月
- 6カ月
- 1年
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正解 1
問題難易度
肢168.5%
肢217.7%
肢313.8%
肢217.7%
肢313.8%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
媒介契約とは、宅地建物取引業者に仲介を依頼するにあたり、依頼者と業者の間で結ばれる契約です。宅地建物に関する取引の媒介をすることは宅地建物取引業の一つであり、媒介から生じるトラブルを未然に防ぎ、購入者等の利益を保護するため宅地建物取引業法による業務規制の対象となっています。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、次のような違いがあります。専任媒介契約は、他の宅建業者に重ねて媒介を依頼しないことを約束する媒介契約で、有効期間は最長で3カ月です。したがって[1]が適切です。
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