FP3級過去問題 2017年5月学科試験 問51

問51

相続税路線価は、地価公示の公示価格の()を価格水準の目安として設定されている。
  1. 70%
  2. 80%
  3. 90%

正解 2

問題難易度
肢125.2%
肢267.1%
肢37.7%

解説

相続税路線価は、贈与や相続により土地を取得した際に贈与税や相続税の課税価格として用いられる地価です。毎年1月1日時点を基準日としており、7月に国税庁が公表しています。
相続税路線価は、公示価格の80%を目安に設定されています。相続税路線価は一般的に時価よりも低くなるので、土地にして贈与・相続すれば現金そのままよりも税負担は軽くなります。このため不動産の購入は相続・贈与対策の王道と言われています。なぜ公示価格より低くなっているかというと、時価が公示価格を下回ってしまうことによる過大な税負担を避けるための政策的配慮だとされています(諸説あり)。
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したがって()には80%が入ります。

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