FP3級過去問題 2017年5月学科試験 問16

問16

国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、申告分離課税の対象となる。

正解 

問題難易度
64.1%
×35.9%

解説

特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などの債券を指します。

特定公社債の利子は利子所得となり、預金利息などと同様に受取時に所得に対して合計20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。これをもって確定申告しないこともできますが、確定申告する場合には、他の所得とは分けて計算を行う分離課税(申告分離課税)となります。

したがって記述は[適切]です。

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