FP3級 2017年1月 実技(金財:個人)問15
問15
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- Aさんの遺産に係る基礎控除額は、4,200万円である。
- 妻Bさんが、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに相続財産のすべてが分割されていなければならない。
- 相続税の納付は、金銭による一括納付を原則としているが、相続税額が一定の金額を超え、かつ、金銭で納付することを困難とする事由があるなどの要件を満たせば、所定の申請により、延納が認められる。
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。設例における法定相続人は、妻Bさん・長女Dさん・孫Eさん・孫Fさんの4人です。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式で求めるため、4人だと「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。
- 不適切。配偶者の相続税額の軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。逆に言えば、申告期限までに配偶者が取得した財産には適用されるということですので、遺産全部が分割されていなければならないわけではありません。
また、相続税の申告期限までに遺産分割ができなかった場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、その後3年以内に実際に分割がなされれば、配偶者の税額軽減の適用を遡って受けることが可能です。 - [適切]。相続税の納付は原則として金銭による一括納付ですが、相続税額が10万円超の場合、申告期限までに申請書を提出し認められれば延納による納付ができます。さらに延納の許可を受けた相続税額は、申告期限までに申請書を提出し、許可を受けることで、金銭納付を困難とする金額を限度に物納へ変更することができます。
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