FP3級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問20
問20
雄也さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2023年12月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、雄也さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの広尾さんに相談をした。雄也さんの2023年12月の保険診療に係る総医療費が100万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、雄也さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「36万円」である。また、2023年12月に支払った医療費はこの入院に係るもののみであり、今回の入院について健康保険限度額適用認定証は提示していないものとする。- 272,570円
- 212,570円
- 87,430円
広告
正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
高額療養費制度とは、同一月(1日~末日)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、加入している健康保険の窓口に申請することよって、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後で払い戻される制度です。自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。また、申請手続きには「事後申請」および「限度額適用認定証の提示」の2通りの方法があります。
雄也さんの標準報酬月額は「36万円」ですので、標準報酬月額28万円~50万円の区分の計算式を使用して自己負担限度額を計算します。総医療費は100万円です。
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
この自己負担限度額を超えた部分は後から高額療養費として返ってくるのですが、本問では窓口で支払った医療費の自己負担分が明示されていないため、これも計算しなければなりません。6歳から69歳までの人の医療費の自己負担割合は3割なので、雄也さんの場合には「100万円×30%=30万円」だったことになります。
よって、雄也さんは請求により
300,000円-87,430円=212,570円
の支給を受けることができます。したがって正解は[2]です。
雄也さんの標準報酬月額は「36万円」ですので、標準報酬月額28万円~50万円の区分の計算式を使用して自己負担限度額を計算します。総医療費は100万円です。
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
この自己負担限度額を超えた部分は後から高額療養費として返ってくるのですが、本問では窓口で支払った医療費の自己負担分が明示されていないため、これも計算しなければなりません。6歳から69歳までの人の医療費の自己負担割合は3割なので、雄也さんの場合には「100万円×30%=30万円」だったことになります。
よって、雄也さんは請求により
300,000円-87,430円=212,570円
の支給を受けることができます。したがって正解は[2]です。
広告