FP3級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問15
問15
2024年1月5日に相続が開始された山田隆さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。<親族関係図>
- 玲子 1/2 賢 1/4 節子 1/4
- 玲子 1/2 賢 1/4 康介 1/8 和樹 1/8
- 玲子 1/2 賢 1/6 康介 1/6 和樹 1/6
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
本問は、代襲相続について理解できているかがポイントです。配偶者と子が相続人になりますが、二男はすでに死亡しているため、二男の子である康介さんと和樹さんが代襲相続をする形になります。
法定相続分は、長男と二男が相続する割合を求めてから、代襲相続人の人数で按分します。配偶者と子の組合せにおける法定相続分は、配偶者1/2・子1/2ですから、長男と二男は、それぞれ「1/2×1/2=1/4」となり、康介さんと和樹さんはそれを均等に分けるので「1/4×1/2=1/8」が法定相続分となります。
各人の法定相続分は次の通りです。
法定相続分は、長男と二男が相続する割合を求めてから、代襲相続人の人数で按分します。配偶者と子の組合せにおける法定相続分は、配偶者1/2・子1/2ですから、長男と二男は、それぞれ「1/2×1/2=1/4」となり、康介さんと和樹さんはそれを均等に分けるので「1/4×1/2=1/8」が法定相続分となります。
各人の法定相続分は次の通りです。
- 玲子 … 1/2
- 賢 … 1/2×1/2=1/4
- 康介 … 1/2×1/2×1/2=1/8
- 和樹 … 1/2×1/2×1/2=1/8
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