FP3級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 生命保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の一般的な商品性の説明を行った。
  2. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」等の資料を参考に公的年金の受給見込み額を計算した。
  3. 税理士資格を有していないFPが、公民館の無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者は、保険の勧誘や販売などの募集行為をすることができません。しかし、保険商品の一般的な説明や必要保障額の試算をすることは誰でもできます。
  2. 適切。社労士の独占業務は、顧客の求めに応じて有償で「労働社会保険諸法令に基づく書類等の作成及び提出」を行うことです。社労士資格を持たないFPがこれらを行うことはできませんが、FP試験でも年金受給額についての計算問題が出ているように、公的年金の受給見込み額の計算を行うことは誰でもできます。
  3. [不適切]。税務代理、税務書類の作成、個別具体的な税務相談は、有償・無償を問わず税理士の独占業務です。税理士資格をもたないFPでも一般的な税法の説明を行うことはできますが、個別具体的な計算を行うと税理士法違反となります。
したがって不適切な記述は[3]です。