FP3級過去問題 2017年1月学科試験 問39

問39

所得税において、個人事業主が、自己の所有する店舗の火災によって建物に損害を受け、火災保険から受け取った保険金は、()となる。
  1. 非課税
  2. 一時所得として課税対象
  3. 事業所得として課税対象

正解 1

問題難易度
肢191.3%
肢26.8%
肢31.9%

解説

保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となりますが、保険金のうち次に挙げるものについては、税を負担できる力の観点から所得税法上の非課税所得(課税されない所得)とされています。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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火災保険の保険金は、「2.突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの」であるため、所得税法上は非課税として扱われます。したがって[1]が適切です。