FP3級過去問題 2017年1月学科試験 問5

問5

クレジットカードを紛失した個人のカード会員は、その事実について速やかにカード会社等へ所定の届出を行った場合、原則として、当該カード会社が届出を受けた日の120日前以降のカードの利用代金の支払債務が免除される。

正解 ×

問題難易度
24.7%
×75.3%

解説

クレジットカードには紛失・盗難保険が自動付帯しています。このため、もし紛失や盗難に遭っても、カード会社等へ所定の届出等を行えば、原則として届出日から遡って60日間までの不正利用についてはカード会社により補償されます。

記述は「120日」としているので[誤り]です。