FP3級過去問題 2017年1月学科試験 問4
問4
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。広告
正解 ×
問題難易度
○41.9%
×58.1%
×58.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族厚生年金は、保険料納付要件※を満たす被保険者、または老齢厚生年金の資格期間を満たした者、ならびに1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。受給できる遺族の範囲は、妻、子、孫、および55歳以上の夫、父母、祖父母となっています。また支給額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。したがって記述は[誤り]です。