FP3級 2016年9月 実技(金財:個人)問14
問14
贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 贈与税の配偶者控除を適用すると納付すべき贈与税額が0(ゼロ)円となるときは、配偶者からその適用に係る贈与を受けた者は、贈与税の申告書を提出する必要はない。
- 贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。
- 贈与された財産の価額が基礎控除額を超えるときは、受贈者は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を提出しなければならない。
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- [不適切]。贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、適用後の納付税額が0(ゼロ)円となるときでも、贈与税の申告書を提出しなければなりません。申告書を提出しないと当該適用を受けたということにならず、贈与税が課税されてしまいます。
- 適切。贈与税の申告書の提出先は、受贈者(財産を受け取った人)の住所地を所轄する税務署長です。
- 適切。贈与税の基礎控除額は年間110万円です。この基礎控除を超える額の贈与を受けた場合には、その受贈者は翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出しなければなりません。
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