FP3級 2016年9月 実技(金財:個人)問14

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問14

贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 贈与税の配偶者控除を適用すると納付すべき贈与税額が0(ゼロ)円となるときは、配偶者からその適用に係る贈与を受けた者は、贈与税の申告書を提出する必要はない。
  2. 贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。
  3. 贈与された財産の価額が基礎控除額を超えるときは、受贈者は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を提出しなければならない。

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

  1. [不適切]。贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、適用後の納付税額が0(ゼロ)円となるときでも、贈与税の申告書を提出しなければなりません。申告書を提出しないと当該適用を受けたということにならず、贈与税が課税されてしまいます。
  2. 適切。贈与税の申告書の提出先は、受贈者(財産を受け取った人)の住所地を所轄する税務署長です。
  3. 適切。贈与税の基礎控除額は年間110万円です。この基礎控除を超える額の贈与を受けた場合には、その受贈者は翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出しなければなりません。
したがって不適切な記述は[1]です。