FP3級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
祥子さんは、現在、専業主婦で国民年金の第3号被保険者であるが、2024年10月からある会社においてパートタイマーとして働く予定である。パートタイマーとして働き始めた時点の祥子さんの国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、その時点における祥子さんの年収は100万円未満で、明さんの年収の2分の1未満であるものとし、パート先において厚生年金の被保険者とならないものとする。- 国民年金の第3号被保険者ではなくなり、第1号被保険者とされる。
- 国民年金の第3号被保険者ではなくなり、第2号被保険者とされる。
- 国民年金の第3号被保険者のままである。
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
社会保険の扶養の要件について問われています。
第3号被保険者とは、国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者であり、次の収入要件を満たす人を言います。
したがって、祥子さんはパートタイマーとして働き始めても、国民年金の第3号被保険者のままです。
第3号被保険者とは、国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者であり、次の収入要件を満たす人を言います。
- 年間収入130万円未満
- 同居の場合…収入が扶養者の収入の2分の1未満
別居の場合…収入が扶養者からの仕送り額未満
したがって、祥子さんはパートタイマーとして働き始めても、国民年金の第3号被保険者のままです。
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