FP3級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問14

問14

横川健治さん(以下「健治さん」という)は、2023年6月25日に妻の明美さんへ下記<資料>の財産を贈与した。2023年中に明美さんが受けた贈与は<資料>に記載されたもののみであり、明美さんは贈与税の配偶者控除の適用を受けることを検討している。贈与税の配偶者控除に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

<資料>
建物 800万円(現在健治さんと明美さんが居住している)
土地 1,700万円(上記の建物の敷地、相続税評価額)
計2,500万円
  • 健治さんと明美さんは、1995年6月25日に婚姻届を提出している。
「贈与税の配偶者控除」は、婚姻期間が()年以上の配偶者から、国内の居住用の不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合に、一定の書類を添付し申告することで最高()万円の控除を受けることができる。明美さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、2023年分の贈与税の課税価格は()万円である。
  1. (ア)20 (イ)2,500 (ウ)0
  2. (ア)20 (イ)2,000 (ウ)390
  3. (ア)25 (イ)2,000 (ウ)500

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

「贈与税の配偶者控除」とは、贈与時点で婚姻期間が(ア:20)年以上の配偶者から居住用財産、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、要件を満たすことで、贈与税の基礎控除110万円とは別に最高(イ:2,000)万円の控除を受けることができるというものです。

横川さん夫妻は1993年6月25日に婚姻届を提出しており、贈与があった2023年6月25日までの婚姻期間は20年以上です。したがって、「贈与税の配偶者控除」の適用を受けることができます。
妻の明美さんが贈与を受けた額は2,500万円です。この受贈額から、贈与税の配偶者控除2,000万円と贈与税の基礎控除110万円を控除した金額が、贈与税の課税価格になります。

 2,500万円-2,000万円-110万円=(ウ:390)万円

したがって、(ア)20、(イ)2,000、(ウ)390 となる[2]の組合せが正解です。