FP3級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結した。
- 税理士資格を有していないFPが、顧客からの依頼により、無償で顧客の確定申告書を作成した。
- 生命保険募集人資格を有していないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している保険の見直しを行った。
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。任意後見人となるのに特別な資格は必要としません。したがって、司法書士を有していないFPでも顧客の任意後見人となることは問題ありません。
- [不適切]。税理士資格を有していない者が、税務代理行為や税務書類の作成をすることは、有償・無償に関わらず、税理士法により禁止されています。
- 適切。保険商品の募集や勧誘を行うには生命保険募集人としての資格が必要ですが、生命保険募集人資格を有していないFPであっても、将来の必要保障額の試算や保険の見直しを提案することはできます。
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