FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問52
問52
農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、(①)内にある一定の農地において、あらかじめ(②)に届け出る場合は、この限りでない。- ① 農業振興地域 ② 農業委員会
- ① 市街化区域 ② 農業委員会
- ① 市街化調整区域 ② 市町村長
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正解 2
問題難易度
肢113.0%
肢277.1%
肢39.9%
肢277.1%
肢39.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。
したがって[2]の組合せが適切です。
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