FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問52

問52

農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、()内にある一定の農地において、あらかじめ()に届け出る場合は、この限りでない。
  1. ① 農業振興地域  ② 農業委員会
  2. ① 市街化区域  ② 農業委員会
  3. ① 市街化調整区域  ② 市町村長

正解 2

問題難易度
肢113.0%
肢277.1%
肢39.9%

解説

農地法は、食料の安定的な確保のために、農地と耕作者を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。
5/330.png/image-size:530×164
上図のように転用をする場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、積極的に市街化を図りたい市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要になります。

したがって[2]の組合せが適切です。