FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問52
問52
農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、(①)内にある一定の農地において、あらかじめ(②)に届け出る場合は、この限りでない。- ① 農業振興地域 ② 農業委員会
- ① 市街化区域 ② 農業委員会
- ① 市街化調整区域 ② 市町村長
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正解 2
問題難易度
肢113.0%
肢277.1%
肢39.9%
肢277.1%
肢39.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
農地法は、食料の安定的な確保のために、農地と耕作者を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。上図のように転用をする場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、積極的に市街化を図りたい市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要になります。したがって[2]の組合せが適切です。
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