FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問36
問36
国内銀行で申込みをした生命保険契約の場合、(①)による補償の対象とされ、当該契約の保険者である生命保険会社が破綻したときには、破綻時点における補償対象契約の(②)の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。- ① 預金保険機構 ② 責任準備金等
- ① 預金保険機構 ② 解約返戻金額
- ① 生命保険契約者保護機構 ② 責任準備金等
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正解 3
問題難易度
肢115.7%
肢211.1%
肢373.2%
肢211.1%
肢373.2%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づいて1998年(平成10年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。補償限度は、高予定利率契約を除き、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%と定められています。したがって[3]の組合せが適切です。
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