FP3級 2016年9月学科試験 問24
問24
都市計画区域内の防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築基準法による建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。
広告
広告
正解
問題難易度
○40.8%
×59.2%
×59.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建蔽率(けんぺいりつ)とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。建築基準法によって用途地域ごとの値が規定されています。建蔽率(%)=建築物の建築面積÷敷地面積×100
建蔽率には緩和措置があり、①防火地域内の耐火建築物等と準防火地域内の(準)耐火建築物等、②特定行政庁が指定した角地では、下表に従って建蔽率制限の緩和を受けることができます。

広告
広告