FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問16

問16

所得税において、個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。

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問題難易度
39.3%
×60.7%

解説

国債は、地方債、外国国債、上場公社債などともに特定公社債に分類されます。個人が受け取る特定公社債の利子および公募公社債投資信託等の収益分配金は、利子所得となります。

したがって記述は[誤り]です。

※国債、地方債、外国国債、外国地方債、上場公社債、公募公社債など