FP3級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 税理士資格を有していないFPが、確定申告書の作成について顧客から相談を受け、資料に基づき顧客の確定申告書を作成した。
- 弁護士資格を有していないFPが、法律事務に関する業務依頼に備えるために、弁護士と顧問契約を締結した。
- 生命保険募集人資格を有していないFPが、顧客から相談を受け、生命保険証券の見方について説明をした。
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- [不適切]。税理士の独占業務は、税務書類の作成、税務代行、個別具体的な計算を含む税務相談です。これらは有償・無償にかかわらず税理士ではないFPが取り扱うことができません。確定申告書は税務書類に該当するので、税理士ではないFPが作成することはできません。
- 適切。報酬を得る目的で法律事務を取り扱うのは弁護士の独占業務です。弁護士でないFPは法律事務を取り扱うことができないので、弁護士資格を有する者と顧問契約を結ぶことで、法律事務に関する依頼に備えることができます。
- 適切。生命保険募集人資格を有していないFPは、生命保険の販売や勧誘などの募集行為はできません。一般的な商品の特徴や保証証券の見方を説明することは誰でもできます。
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